○三戸地区環境整備事務組合三戸地区クリーンセンター管理規則
平成27年8月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第10号。以下「施設条例」という。)及び三戸地区環境整備事務組合手数料条例(平成18年三戸地区環境整備事務組合条例第5号。以下「手数料条例」という。)の施行について、三戸地区クリーンセンターに関する事項を定めることを目的とする。
(ごみ処理手数料の納入)
第3条 手数料条例第4条第1項第1号の規定による手数料の納入は、当組合が定める納付書によるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に平成27年8月31日をもって解散した三戸地区塵芥処理事務組合から減免決定通知書の交付を受けている者は、この規則第4条第1項の交付を受けた者とみなす。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日前に現にこの規則による改正前の三戸地区環境整備事務組合三戸地区クリーンセンター管理規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。