○三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成20年2月19日
条例第10号
三戸地区環境整備事務組合三戸衛生センター設置及び管理条例(昭和41年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。
(処理施設の名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸地区クリーンセンター | 青森県三戸郡三戸町大字斗内字上高間館23番地 |
三戸地区資源物ストックヤード | 青森県三戸郡三戸町大字斗内字栗木沢47番地 |
三戸地区不燃物埋立最終処分場 | 青森県三戸郡田子町大字田子字釜渕平68番地7,69番地70番地1,74番地 |
三戸地区衛生センター | 青森県三戸郡南部町大字相内字屋敷久保121番地8 |
(処理施設の使用の許可)
第4条 処理施設を使用する者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき組合組織町と委託契約をした者及び法第7条の規定に基づき許可を受けた者は、管理者の許可を受けた者とみなす。
(賠償責任)
第5条 前条の規定による許可を受けて施設を使用する者は、処理施設の施設及び備付けの物品等をき損し、又は紛失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ないと管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。