○三戸地区環境整備事務組合負担金条例

平成18年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、三戸地区環境整備事務組合規約(昭和39年青森県知事許可、青森県指令第2146号)第13条第2項に規定する組織町の負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定)

第2条 組織町の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

(負担金の納入方法)

第3条 前条に規定する負担金については、管理者が組織町の長と協議して定める月に、それぞれ管理者が発行する納入通知書により納入するものとする。

(決算残額の措置)

第4条 各年度において、当該業務執行に係る予算に残額を生じた場合は、これを翌年度における各町の負担金に充当するものとする。この場合において、管理者は、各町別の繰越負担金計算書を当該年度の決算終了後速やかに関係町に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表に規定するし尿処理場運営負担金については、平成21年3月31日までは、国勢調査人口割を40パーセント、し尿収集実績割を40パーセントとし、町割20パーセント(三戸町5パーセント、田子町5パーセント、南部町10パーセント)を加え算定した額を負担する。

(平成27年8月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年2月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸地区環境整備事務組合負担金条例別表の規定は、この条例の施行日以後の三戸地区環境整備事務組合負担金(以下「負担金」という。)について適用し、同日前までの負担金については、なお従前の例による。

(令和4年7月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

負担金の種類

負担金の算出方法

運営負担金

ア 議会費

議員定数割

イ 総務費及び予備費

下記ウ、エ、オの平均割

ウ 塵芥処理費

国勢調査人口割 20%

ごみ搬入実績割 80%

エ し尿処理費

国勢調査人口割 20%

し尿搬入実績割 80%

オ 葬祭場費

国勢調査人口割 20%

葬祭場利用実績割 80%

事業負担金

ア ごみ処理施設分

塵芥処理費運営負担割合を基本として、組織町が協議して定める

イ し尿処理施設分

し尿処理費運営負担割合を基本として、組織町が協議して定める

ウ 葬祭場分

葬祭場費運営負担割合を基本として、組織町が協議して定める

特別負担金

実績割

備考

1 運営負担金は、議会費、総務費、塵芥処理費、し尿処理費、葬祭場費及び予備費に充てる。

2 事業負担金は、施設関連事業費及び組合債の償還に充てる。組合債の償還については、借入時の負担割とする。

3 特別負担金は、災害等で搬入された一般廃棄物を処理するために特別に要した費用に充てる。

4 国勢調査人口は、官報で公示された直近の国勢調査人口とし、塵芥処理費、し尿処理費の算出に用いる南部町の国勢調査人口については、旧名川町区域及び旧南部町区域の合算した人口を基準とする。

5 ごみ搬入実績は、算出を行う年度の前々年度までの過去3年間分とする。

6 し尿搬入実績は、算出を行う年度の前々年度までの過去3年間分とする。

7 葬祭場利用実績は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬の件数とし、算出を行う年度の前々年度までの過去3年間分とする。

8 事業負担金の事業とは、建設や大規模改修などの投資的経費のことをいう。

9 運営負担金は、三戸地区環境整備事務組合手数料条例(平成18年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)第2条に定める、ごみ処理手数料、し尿処理施設手数料及び三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第11号)第5条に定める使用料を、それぞれの料金の根拠となったごみ搬入量、し尿搬入量及び火葬件数の実績割合(実績は算出を行う年度の前々年度までの過去3年間分)に応じてあん分した額を差し引いたものとする。

三戸地区環境整備事務組合負担金条例

平成18年3月3日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月3日 条例第6号
平成27年8月27日 条例第7号
平成30年2月22日 条例第4号
令和2年10月21日 条例第5号
令和4年7月13日 条例第2号