○三戸地区環境整備事務組合規約
昭和39年4月10日
/青森県知事許可/青森県指令第2146号/
(組合の名称)
第1条 この組合は、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町)
第2条 組合は、三戸町、田子町及び南部町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場を含む。)の設置及び管理に関する事務
(2) 一般廃棄物の処分に関する事務
(3) し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬に関する事務
(4) し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務
(5) 浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関する事務
(6) 葬祭場の設置及び管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、南部町保健福祉センターぼたんの里内に置く。
(議会の議員の定数)
第5条 組合の議会の議員の定数は18人とする。
(議会の議員の選出方法)
第6条 この組合の議会の議員は、次の人員について組合を組織する各町(以下「組織町」という。)の議会の議員の互選したものをもって充てる。
三戸町 6人
田子町 5人
南部町 7人
2 組合の議員の欠けたときは、その欠けた議員を互選した組織町の議会において、すみやかに補欠の議員を互選しなければならない。
3 組織町の長は、前2項の規定により、組合の議会の議員が確定したときは、すみやかにその組合の議会の議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。
(議会の議員の任期)
第7条 組合の議会の議員の任期は、組織町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長の選挙及び任期)
第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選任しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1名、副管理者2名、会計管理者1名を置く。
2 管理者及び副管理者は、組織町の長が互選する。
3 管理者は組合を統轄し、これを代表する。
4 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者が年長の順により、その職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が命ずる。
6 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(管理者及び副管理者の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、組織町の長の任期による。
(監査委員の定数及び選任)
第11条 組合の監査委員は2名とする。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合の議会の議員のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の任期による。
(組合の職員)
第12条 組合に、第9条に定める者のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
3 第1項の職員は管理者が任免する。
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は組合財産から生ずる収入、組織町の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の組織町の負担金の負担割合は、組合の議会の議決を得て定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年9月19日青森県指令第4802号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年9月22日青森県指令第4877号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年4月1日青森県指令第1646号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年3月2日青森県指令第580号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年12月30日青森県指令第3377号)
この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月6日青森県指令第1085号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年4月1日青森県指令第915号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成20年1月17日青森県指令第65号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日青森県指令第649号)
(施行期日)
1 この規約は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現にこの規約による変更前の三戸地区環境整備事務組合規約第3条第1項第3号の規定により許可を受けている者は、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第3条第1項第4号の規定による許可を受けた者とみなす。
3 この規約施行の際、現に組織町から浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けている者は、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第3条第1項第5号の規定による許可を受けた者とみなす。
4 この規約施行の際、現にこの規約による変更前の三戸地区環境整備事務組合規約第11条第2項の規定により知識経験を有する者のうちから選任されている監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第11条第2項の規定により知識経験を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。
(事務の承継)
5 三戸地区環境整備事務組合は、平成27年8月31日をもって解散する三戸地区塵芥処理事務組合の事務を承継する。
附則(令和3年9月30日青森県指令第2116号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。