○三戸地区環境整備事務組合職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成7年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の宿日直手当に関する規則(平成18年南部町規則第44号。以下「南部町規則」という。)の規定を読み替えるために定めるものとする。

(読替え)

第2条 南部町規則第2条第1項表中「その他の全職員」とあるのは、「組合職員」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日規則第10号)

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月13日 規則第5号

(平成19年11月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月13日 規則第5号
平成19年11月14日 規則第10号