○三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例

平成20年2月19日

条例第12号

三戸地区環境整備事務組合職員の給与については、別に定めのあるもののほかに、南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号。以下「町給与条例」という。)及び町給与条例に基づき定める規則等の例による。この場合において、町給与条例第3条第3項中「別表第3」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例別表」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(本則関係)

級別職務分類表

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事及び技師

2級

主査及び技査の職務

3級

主任主査及び主任技査の職務

4級

次長、主幹及び複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務

5級

事務局長及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務

6級

参事の職務

三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例

平成20年2月19日 条例第12号

(平成21年10月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年2月19日 条例第12号
平成21年10月6日 条例第1号