○三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例
平成20年2月19日
条例第12号
三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成7年条例第3号)の全部を改正する。
三戸地区環境整備事務組合職員の給与については、別に定めのあるもののほかに、南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号。以下「町給与条例」という。)及び町給与条例に基づき定める規則等の例による。この場合において、町給与条例第3条第3項中「別表第3」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例別表」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月6日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(本則関係)
級別職務分類表
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事及び技師 |
2級 | 主査及び技査の職務 |
3級 | 主任主査及び主任技査の職務 |
4級 | 次長、主幹及び複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務 |
5級 | 事務局長及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務 |
6級 | 参事の職務 |