○三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程

昭和56年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三戸地区環境整備事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)第1条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2のとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定め、職務の級の定数は、別表第3の2級別定数表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

3 職員の職務の級は、別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(給料の調整額)

第5条 職員の給料の調整額は、三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成7年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の額及び支給方法)

第6条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。この場合において、別表第6の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇格、昇給等)

第7条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇格、昇給等については、一般職員の例による。

2 前項の規定により昇格させた場合の給料月額のうち対応号給の1号給上位の号給に決定される号給は、別表第7に掲げる号給以上の号給とする。

(臨時職員及び非常勤の職員の給与)

第8条 臨時職員又は非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月19日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年1月19日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能職員の給与に関する規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年1月11日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の技能職員の給与に関する規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年1月16日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年1月16日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年9月25日規程第2号)

この規程は、昭和60年9月25日から施行する。

(昭和61年1月20日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年1月20日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうちの12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能職員等の職務の級への切替表

給料表

旧等数

職務の級

技能職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

23

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

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26

22

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(昭和62年1月14日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年1月14日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までにおいて、この規程による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月1日規程第2号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年12月26日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年12月26日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年1月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年1月13日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年7月1日規程第3号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月27日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年12月27日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年12月26日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が技能職給料の1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 異動日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年6月28日規程第1号)

この規程は、平成3年6月28日から施行する。

(平成3年12月24日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年7月1日規程第1号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月1日規程第2号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月1日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年12月21日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年12月21日から施行し、三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給与表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規程第1号)

1 この規程は、平成6年12月21日から施行する。

2 この規程(附則第4項の規定を除く。)による改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)の附則第3項から第9項までこの条例の適用を受ける者の例による。

4 前項に定めるほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年10月1日規程第2号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月25日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年12月25日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給与表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第3項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動において、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給与表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第3項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動において、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年12月22日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給与表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第3項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動において、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年11月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年11月30日から施行し、改正後の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給与表適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第3項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動において、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月27日規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規程第2号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(1) 運転士

(2) 用務員等

別表第2(第2条関係)

技能職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

165,000

183,700

201,200

2

120,600

171,800

189,600

207,200

3

124,300

177,700

195,400

213,400

4

128,100

183,700

201,100

220,000

5

131,900

189,000

207,100

226,200

6

136,000

193,900

213,300

232,900

7

140,700

198,900

219,900

239,100

8

145,500

204,200

225,700

244,900

9

151,500

209,400

231,800

250,600

10

157,500

214,500

237,600

256,400

11

164,700

219,900

243,100

261,700

12

171,400

224,900

248,700

266,800

13

177,200

229,700

253,800

271,800

14

182,700

234,500

258,900

276,700

15

187,400

239,300

263,700

281,400

16

191,800

243,400

268,200

286,100

17

196,200

247,400

272,900

290,100

18

200,000

251,200

277,500

293,600

19

203,600

254,400

281,800

296,800

20

206,500

256,700

285,400

299,700

21

209,500

258,800

288,000

302,500

22

212,300

260,700

290,300

305,100

23

215,200

262,000

292,600

307,800

24

217,900

263,400

294,600

310,200

25

220,200

265,000

296,600

312,600

26

222,300

266,700

298,500

314,700

27

224,400

268,300

300,300

316,800

28

226,600

270,000

302,200

318,700

29

228,500

271,500

304,000

320,900

30

230,500

273,100

305,900

323,100

31

232,400

274,700

307,700

325,100

32

234,000

276,400



33


277,900



再任用職員


193,300

204,800

212,100

228,500

別表第3(第3条関係)

技能職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

機械操作、自動車等の運転士(以下「運転士」という。)及び用務員等の職務

2級

相当の経験を必要とする運転士及び用務員等の職務

3級

数人の運転士を指揮監督し、相当な技能経験を有する運転士の職務

別表第3の2(第3条関係)

級別定数表

任命権者

給料表

職務の級

総数

1級

2級

3級

三戸地区環境整備事務組合管理者

技能職給料表

1




別表第4(第3条関係)

技能職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

運転士

高校卒


6

別に定める。

0

6

中学卒


別に定める。

別に定める。

0

用務員等

中学卒


別に定める。

別に定める。

0

別表第5(第4条関係)

技能職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

運転士

高校卒

1級6号給

中学卒

1級4号給

用務員等

中学卒

1級3号給

備考 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。

1 運転士

(1) 運転士の業務に従事する者

(2) 自動車運転士の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

2 用務員等

(1) 用務員及び清掃作業等単純な作業に従事する者

別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

別表第7(第7条関係)

特定号給

給料表

職務の級

1級

2級

3級

技能職給料表

20号給

12号給

21号給

三戸地区環境整備事務組合技能職員等の給与に関する規程

昭和56年4月1日 規程第1号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第1号
昭和57年1月19日 規程第1号
昭和58年1月11日 規程第1号
昭和60年1月16日 規程第1号
昭和60年9月25日 規程第2号
昭和61年1月20日 規程第1号
昭和62年1月14日 規程第1号
昭和62年6月1日 規程第2号
昭和62年12月26日 規程第3号
平成元年1月13日 規程第1号
平成元年7月1日 規程第3号
平成元年12月27日 規程第4号
平成2年12月26日 規程第1号
平成3年6月28日 規程第1号
平成3年12月24日 規程第5号
平成4年7月1日 規程第1号
平成4年10月1日 規程第2号
平成4年12月1日 規程第3号
平成5年12月21日 規程第1号
平成6年12月21日 規程第1号
平成8年10月1日 規程第2号
平成8年12月25日 規程第3号
平成9年12月24日 規程第1号
平成10年12月22日 規程第3号
平成11年11月30日 規程第2号
平成14年12月27日 規程第1号
平成15年11月28日 規程第2号