○三戸地区環境整備事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年2月2日
条例第2号
(報酬)
第1条 三戸地区環境整備事務組合の議会(以下「議会」という。)の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 53,000円
副議長 年額 51,000円
議員 年額 49,000円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 議員に支給する旅費の種類は、三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第14号)の例による。
3 議員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月6日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定は、昭和44年4月1日から、別表の旅費額については、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和47年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和54年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第3号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の三戸地区環境整備事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日までの間に三戸地区環境整備事務組合議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の三戸地区環境整備事務組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年5月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
旅費額表
区分 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
議長 | 現に支払った旅客運賃 | 25円 | 3,000円 (2,000円) | 14,800円 | 11,800円 | 2,600円 |
副議長・議員 | 2,600円 (1,800円) |
備考
(1) 甲地方とは、東京都及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
(2) 日当の欄中( )内の額は、議員が招集に応じたときに支給する。