○三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例

平成25年2月25日

条例第2号

三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例については、南部町職員等旅費に関する条例(平成18年南部町第59号。以下「職員等旅費条例」という。)の例による。この場合において、職員等旅費条例本則中「町長」とあるのは「管理者」に、「副町長」とあるのは「副管理者」に、「南部町職員」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する条例

平成25年2月25日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成25年2月25日 条例第2号