○三戸地区環境整備事務組合職員の勤務の軽減措置に関する要綱
令和6年12月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、疾病又は負傷により病気休暇又は休職をした後、職員が勤務に復帰する場合において、職場適応のため復帰後一定期間の勤務の軽減を行うことにより、当該職員の負担を軽減し、円滑な職場復帰を支援することを目的とする。
(勤務の軽減措置)
第2条 勤務の軽減措置(以下「軽減措置」という。)は、三戸地区環境整備事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和58年三戸地区環境整備事務組合規則第4号)第2条第9号の規定に該当するものとする。
(対象職員)
第3条 軽減措置の対象となる職員は、一般職の職員(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、復帰に当たり一定の期間、軽減措置が必要と認められる者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職をした者
(2) 三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年三戸地区環境整備事務組合条例第4号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年南部町条例第43号)第13条の規定による病気休暇を30日以上取得した者
(勤務の軽減措置の期間等)
第4条 軽減措置の適用期間は、勤務に就くこととなった日から起算して30日以内とする。ただし、医師の診断等により軽減措置期間の延長が望ましいと判断された場合は、30日を限度に延長することができる。
2 軽減される勤務時間の単位は、半日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする場合は、1日につき4時間を限度とする。
3 軽減される勤務時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに接する時間に設定するものとする。
4 年次休暇を取得する日においては、軽減措置は行わない。
(勤務の軽減措置の申請)
第5条 軽減措置の申請は、勤務の軽減措置承認申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて管理者に申請するものとする。
2 診断書は、当該疾病に対する臨床的所見、勤務の軽減の程度と期間及び当該勤務を行うことによる健康回復についての予見等の記載を要するものとする。
(勤務の軽減措置の請求)
第7条 軽減措置の承認を受けた職員が軽減措置を請求しようとする場合は、勤務の軽減措置による早退簿(様式第4号。以下「早退簿」という。)に記入することにより、事務局長に請求するものとする。
(勤務の軽減措置期間中の給与)
第9条 管理者が軽減措置を承認したときは、三戸地区環境整備事務組合職員の給与に関する条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第12号)の規定によりその例によるものとされる南部町職員の給与に関する条例(平成18年南部町条例第55号)第12条の規定により給与の減額は行わないものとする。
(超過勤務等の禁止)
第10条 軽減措置の承認を受けた職員は、当該軽減措置の期間において、超過勤務並びに当該軽減措置の単位として指定された曜日及び時間帯における一切の勤務をしてはならない。
(休職の勧告)
第11条 本訓令に定める軽減措置を行った職員が、当該軽減措置終了後に勤務に復帰できたと言い難い事実が確認できる場合、管理者は法第28条第2項第1号の規定による休職を勧告することができる。
(勤務の軽減措置の取消し)
第12条 管理者は、軽減措置を行う職員について軽減措置が必要でないと認められるときは、軽減措置を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。