○三戸地区環境整備事務組合職員の職場リハビリテーション実施要綱
令和6年12月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、健康上の理由により長期療養中の職員の円滑な職場復帰を図るために職場において行うリハビリテーション(以下「職場リハビリ」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職場リハビリ」とは、長期療養中の職員が、医師の診断及び自己の意思に基づき、休職中の身分のまま、又は病気休暇の期間中において、職場復帰に対する不安の解消及び職場復帰意欲の増幅を図るために職場において行う訓練をいう。
(対象者)
第3条 職場リハビリの対象となる職員は、健康上の理由により長期療養中の職員で職場リハビリを希望する者(以下「職場リハビリ希望職員」という。)とする。
(実施期間)
第4条 職場リハビリの実施期間は、原則1か月以内で必要と認められる期間とする。ただし、心身の状況及び訓練の実施状況並びに対象職員の意向を踏まえ、期間を延長することができるものとする。
(実施場所)
第5条 職場リハビリの実施場所は、職場リハビリ希望職員が所属する部署とする。ただし、主治医の意見等を総合的に勘案し、職場リハビリ希望職員が所属する部署での職場リハビリが適切でないと認められる場合は、事務局長から管理者に申し出て、実施場所を変更することができる。
(実施)
第8条 事務局長は、職場リハビリの実施にあたり、職場リハビリ希望職員に職場リハビリの趣旨及び実施上の留意点を説明し、職場リハビリが円滑に実施できるよう配慮するとともに、職場リハビリ希望職員の家族、主治医等と連携をとるよう努めるものとする。
2 事務局長は、職場リハビリ実施中は適宜実施状況等を管理者に報告するものとする。
3 事務局長は、職務権限の行使を伴う業務を職場リハビリを行っている職員(以下「職場リハビリ職員」という。)に行わせることはできない。
(変更・中止)
第9条 職場リハビリ職員は、職場リハビリ開始後、症状の悪化その他の事情により必要があるときは、職場リハビリ(変更・中止)申出書(様式第5号)により、職場リハビリの変更又は中止を事務局長を経由して管理者に申し出ることができる。
2 管理者は、前項の申出を受けたときは、事務局長の意見を聴取し、職場リハビリを変更又は中止することができる。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、職場リハビリ職員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、事務局長の意見を聴取し、職場リハビリを変更又は中止することができる。
(1) 心身の状況が職場リハビリ計画の実施に耐えられないと認めるとき。
(2) その他職場リハビリ計画の実施が適当でないと認めるとき。
(終了)
第10条 事務局長は、職場リハビリが終了したときは、職場リハビリ完了報告書(様式第7号)により管理者に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 職場リハビリの実施に関係する者は、職場リハビリ職員の健康情報等を適正に取扱い、個人情報の保護に努めなければならない。
(職場リハビリ実施期間中の給与等の取扱い)
第12条 職場リハビリは職員本人の希望に基づき実施するものであり、正規の勤務ではないことから、職場リハビリ職員には、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
2 職場リハビリのための移動中又は職場リハビリ実施中の事故(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償は適用されない。
3 職場リハビリの実施に係る主治医への費用及び交通費は、職員自らの負担とする。
(事故防止及び発生時の対応)
第13条 事務局長は、職場リハビリの実施にあたって、職場リハビリ職員はもとより所属職員に事故が発生しないよう配慮しなければならない。
2 万一事故等が発生した場合には、事務局長は必要な措置を講ずるとともに速やかに管理者へ報告しなければならない。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職場リハビリの実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。