○三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和6年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年三戸地区環境整備事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間の通算)

第2条 条例第3条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職している職員を、再び同号の規定に該当するものとして休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して6月を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由として心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

(復職)

第3条 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(本人の意に反する後任又は免職)

第4条 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 前項に規定する医師の診断は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合

(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 病気休暇又は病気休暇を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(4) 勤務実績が良くない職員又はその職への適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職にする職員から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日において現に休職している職員であって、施行日以後に休職の期間を更新した後に復職し、再び休職して第2条の規定の適用を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、同条中「当該復職前の休職の期間」とあるのは、「三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(令和6年三戸地区環境整備事務組合規則第1号)の施行の日以後において最初に休職の期間を更新した日から起算した休職の期間」とする。

三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和6年3月29日 規則第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年3月29日 規則第1号