○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例

令和5年3月31日

条例第3号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の情報公開に関する事項については、南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「町情報公開条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町情報公開条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条、第2条第2号、第7条第5号、第6号及び第13条第1項

組合

第1条、第7条第5号及び第20条

町民

組合を組織する町の住民

第1条

町政

組合行政

第2条第1号

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業員会、固定資産評価審査委員会及び議会

管理者、監査委員及び議会

第5条の2第3項

南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

第5条の2第3項

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

第23条

町長

管理者

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三戸地区環境整備事務組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例

令和5年3月31日 条例第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 条例第3号
令和6年12月24日 条例第1号