○三戸地区環境整備事務組合用地選定検討委員会設置要綱

令和5年6月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設の用地を公正かつ適正に選定するため、三戸地区環境整備事務組合用地選定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問により、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 三戸地区環境整備事務組合一般廃棄物処理基本計画、三戸地区環境整備事務組合廃棄物処理施設インフラ長寿命計画及び三戸地域循環型社会形成推進地域計画に基づき新たに建設する一般廃棄物処理施設の用地の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者から要請があった事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 組織町の副町長

(3) 組織町の環境衛生担当課長

(4) 組合の参事、事務局長及び次長等

(5) その他管理者が適当と認める者

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から管理者が任命する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、委員の賛同を得て、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(答申)

第6条 委員長は、管理者に対し委員会の決定を答申する。

(解散)

第7条 管理者は、委員会で検討すべき事項が満了したと認めたときは、委員会を解散する。

(任期)

第8条 委員の任期は、委員会が組織された日から前条の解散の日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合用地選定検討委員会設置要綱

令和5年6月29日 訓令第3号

(令和5年7月1日施行)