○三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第6号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則については、南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年南部町規則第59号。以下「町指定管理者規則」という。)の規定を準用する。
第1条 | 南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年南部町条例第74号。以下「条例」という。) | 三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和5年三戸地区環境整備時事務組合条例第7号)において読み替えて準用する南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年南部町条例第74号。以下「条例」という。) |
第2条、第3条第2項及び第4条第6号 | 町長 | 管理者 |
第2条 | 南部町公告式条例(平成18年条例第3号) | 三戸地区環境整備事務組合公告式条例(昭和58年条例第2号) |
第3条第1項第3号 | 本町 | 当組合 |
様式第1号、様式第2号及び様式第5号から様式第9号まで | 南部町長 | 三戸地区環境整備事務組合管理者 |
様式第2号、様式第5号及び様式第6号 | 本町 | 当組合 |
様式第5号、様式第7号及び様式第8号 | 南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 | 三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。