○三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第5号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則については、南部町情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年南部町規則第11号。以下「町審査会規則」という。)の規定を準用する。
第1条 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号。以下「条例」という。) | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号。以下「条例」という。) |
第1条 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会 |
第5条 | 総務課 | 三戸地区環境整備事務組合事務局 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。