○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則

令和5年3月31日

規則第3号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則については、南部町情報公開条例施行規則(平成18年南部町規則第11号。以下「町情報公開条例施行規則」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町情報公開条例施行規則を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。)

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備時事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。)

第10条

町長

管理者

別表

町又は財産区

組合

様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第14号まで

南部町情報公開条例

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例

様式第3号から様式第6号まで及び様式第11号

組合

様式第13号

南部町情報公開・個人情報保護審査会会長

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会会長

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号