○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則
令和5年3月31日
規則第3号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例施行規則については、南部町情報公開条例施行規則(平成18年南部町規則第11号。以下「町情報公開条例施行規則」という。)の規定を準用する。
第1条 | 南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。) | 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備時事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「条例」という。) |
第10条 | 町長 | 管理者 |
別表 | 町又は財産区 | 組合 |
様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第14号まで | 南部町情報公開条例 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開条例 |
様式第3号から様式第6号まで及び様式第11号 | 町 | 組合 |
様式第13号 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会会長 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会会長 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。