○三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

令和5年3月31日

条例第7号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等については、南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年南部町条例第74号。以下「町指定管理者条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町指定管理者条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

南部町

三戸地区環境整備事務組合

第2条

町長又は南部町教育委員会(以下「町長等」という。)

管理者

第2条第7号、第3条、第3条第5号、第4条、第4条第5号、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項第8号、第9条、第10条第1項、第11条、第11条第5号、第12条、第13条及び第15条

町長等

管理者

第8条第2項第5号及び第13条

組合

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

令和5年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和5年3月31日 条例第7号