○三戸地区環境整備事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月31日

条例第6号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合議会の個人情報保護に関する事項については、南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南部町条例第15号。以下「町議会個人情報保護条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町議会個人情報保護条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

南部町議会

三戸地区環境整備事務組合議会

第2条第4項及び第12条第4項

議会事務局

三戸地区環境整備事務組合事務局

第2条第4項

南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号)

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号)

第12条第2項第3号

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者若しくは消防長、町が設立した地方独立行政法人

管理者、監査委員

第45条第1項

南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

第45条第1項

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

第56条

南部町の区域外

三戸町、田子町及び南部町の区域外

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月31日 条例第6号