○三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月31日

条例第5号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等については、南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号。以下「町審査会条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町審査会条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条及び第2条第1項

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

第2条第1項

組合

第2条第1項第1号

南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第3号)において読み替えて準用する南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)

第2条第1項第4号

南部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部町条例第12号)

三戸地区環境整備事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第4号)において読み替えて準用する南部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部町条例第12号)

第2条第1項第5号

南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南部町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)

三戸地区環境整備事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第6号)において読み替えて準用する南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南部町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)

第4条第1項及び第5項

町長

管理者

第6条第1項第2号、第10条第1項及び第2項

町の機関等

組合の機関等

第6条第1項第2号

南部町個人情報の保護に関する法律施行条例

三戸地区環境整備事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例において読み替えて準用する南部町個人情報の保護に関する法律施行条例

第13条第2項

南部町の区域外

三戸町、田子町及び南部町の区域外

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(委員の委嘱に関する準備行為)

2 管理者は、この条例の施行の日前においても、町審査会条例第4条第1項の規定の例により、委員会の委員を委嘱することができる。この場合において、その委嘱された委員は、施行日において同行の規定により委嘱されたものとみなす。

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 条例第5号