○三戸地区環境整備事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第4号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の個人情報保護に関する事項については、南部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部町条例第12号。以下「町個人情報保護法施行条例」という。)の規定を準用する。
第2条第1項 | 町の機関 | 組合の機関 |
第2条第1項 | 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会 | 管理者及び監査委員 |
第2条第2項、第4条第2項、第7条及び第7条第3号 | 町の機関等 | 組合の機関等 |
第2条第2項 | 町の機関及び町の区域内に存する財産区 | 組合の機関及び組合の区域内に存する財産区 |
第7条 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号) | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号) |
第7条 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会 |
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。