○三戸地区環境整備事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日

条例第4号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の個人情報保護に関する事項については、南部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部町条例第12号。以下「町個人情報保護法施行条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町個人情報保護法施行条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

町の機関

組合の機関

第2条第1項

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

管理者及び監査委員

第2条第2項、第4条第2項、第7条及び第7条第3号

町の機関等

組合の機関等

第2条第2項

町の機関及び町の区域内に存する財産区

組合の機関及び組合の区域内に存する財産区

第7条

南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三戸地区環境整備事務組合条例第5号)において読み替えて準用する南部町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南部町条例第13号)

第7条

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 条例第4号