○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例
令和5年3月31日
条例第3号
(準用規定)
第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の情報公開に関する事項については、南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「町情報公開条例」という。)の規定を準用する。
第1条、第2条第2号、第7条第5号、第6号及び第13条第1項 | 町 | 組合 |
第1条、第7条第5号及び第20条 | 町民 | 組合を組織する町の住民 |
第1条 | 町政 | 組合行政 |
第2条第1号 | 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業員会、固定資産評価審査委員会及び議会 | 管理者、監査委員及び議会 |
第16条第1項 | 南部町情報公開・個人情報保護審査会 | 三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会 |
第23条 | 町長 | 管理者 |
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。