○三戸地区環境整備事務組合情報公開条例

令和5年3月31日

条例第3号

(準用規定)

第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の情報公開に関する事項については、南部町情報公開条例(平成18年南部町条例第10号。以下「町情報公開条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により町情報公開条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条、第2条第2号、第7条第5号、第6号及び第13条第1項

組合

第1条、第7条第5号及び第20条

町民

組合を組織する町の住民

第1条

町政

組合行政

第2条第1号

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業員会、固定資産評価審査委員会及び議会

管理者、監査委員及び議会

第16条第1項

南部町情報公開・個人情報保護審査会

三戸地区環境整備事務組合情報公開・個人情報保護審査会

第23条

町長

管理者

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合情報公開条例

令和5年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月31日 条例第3号