○三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和4年12月28日

訓令第2号

三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程については、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年南部町訓令第6号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規程」という。)の例による。この場合において会計年度任用職員勤務時間等規程本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和4年12月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和4年12月28日 訓令第2号