○三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和4年12月28日
訓令第2号
三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程については、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年南部町訓令第6号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規程」という。)の例による。この場合において会計年度任用職員勤務時間等規程本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
○三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和4年12月28日
訓令第2号
三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程については、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年南部町訓令第6号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規程」という。)の例による。この場合において会計年度任用職員勤務時間等規程本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。