○三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和4年12月28日
規則第3号
三戸地区環境整備事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則については、南部町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年南部町規則第13号。以下「会計年度任用職員任用等規則」という。)の例による。この場合において会計年度任用職員任用等規則本則中「町長」とあるのは「管理者」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「各所属の長」とあるのは「副参事及び次長」と、様式第1号中「課、所属課長」とあるのは「氏名」と、様式第3号中「南部町」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。