○三戸地区環境整備事務組合施設整備事業検討委員会設置要綱
令和4年4月8日
訓令第1号
(設置)
第1条 三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設の整備に係る諸事項について調査及び検討をするため、三戸地区環境整備事務組合施設整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査、検討する。
(1) 三戸地区環境整備事務組合廃棄物処理施設インフラ長寿命計画に基づき行う事業に関すること。
(2) 施設整備事業計画案の作成に関すること。
(3) 施設周辺環境の保全方針等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者から要請があった事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 組織町の副町長
(2) 組織町の財政担当課長
(3) 組織町の環境衛生担当課長
(4) 組合の参事、事務局長及び次長等
(5) 前各号に掲げる者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から管理者が任命する。
2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その業務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、組織町の委員のうちどちらかが出席し、かつ6名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員長は、委員の賛同を得て、専門知識を有する者又は委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
5 委員会において決定した事項は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(解散)
第6条 管理者は、委員会で検討すべき事項が満了したと認めたときは、委員会を解散する。
(任期)
第7条 委員の任期は、委員会が組織された日から前条の解散の日までとする。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対する報酬並びに旅費等は、支給しない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。