○三戸地区環境整備事務組合押印を求める手続きの特例に関する規則
令和3年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、組合組織町の町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三戸地区環境整備事務組合の規則その他の規定(以下「規則等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 規則等で定める申請書等のうち、次に掲げる基準に適合するもの以外への押印を省略することができる。
(1) 国の法令や県の条例等の規定に基づき、押印が必要なもの
(2) 押印によらなければ申請書等作成者の本人確認、申請書等作成の真意の確認又は申請書等の内容の真正性の担保ができないもの
(3) 出納事務の証拠書類その他重要な事実関係の証明に用いられる書類で、管理者又は執行機関の長が必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に提出される申請書等から適用する。