○三戸地区環境整備事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
令和2年2月20日
条例第1号
三戸地区環境整備事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償については、別に定めるもののほか、南部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年南部町条例第6号。以下「パートタイム会計年度任用職員報酬等条例」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員報酬等条例本則中「町長」とあるのは「管理者」と、「南部町」とあるのは「三戸地区環境整備事務組合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。