○三戸地区環境整備事務組合職員の修学部分休業に関する規則

平成30年2月22日

規則第1号

三戸地区環境整備事務組合職員の修学部分休業に関する規則については、南部町職員の修学部分休業に関する規則(平成29年南部町規則第9号。以下「修学部分休業規則」という。)の例による。この場合において、修学部分休業規則本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の修学部分休業に関する規則

平成30年2月22日 規則第1号

(平成30年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成30年2月22日 規則第1号