○三戸地区環境整備事務組合家庭用可燃ごみ指定袋の規格等に関する要綱

平成28年8月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、三戸地区環境整備事務組合組織町(以下「組織町」という。)の家庭用可燃ごみ指定袋の規格等を統一し、ごみ処理の効率化を図り、もって組織町のごみの減量、分別及び適正処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、指定袋とは、別表第1に規定する規格に適合した袋で、かつ、三戸地区環境整備事務組合管理者(以下「管理者」という。)が認定したものをいう。

(申請)

第3条 指定袋を製造しようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の認定申請書には、製造しようとする袋の見本及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(3) 検査結果報告書(別表第1に規定する寸法及び引張強度について公的機関が検査し、発行したもの)

(4) 販売取扱店一覧

(5) その他管理者が必要と認める書類

(認定)

第4条 管理者は、第3条の申請があった場合、内容を審査の上、規格に適合すると認めるときは、その旨の認定を行うものとする。

2 前項の規定による認定の有効期限は2年とし、更新(様式第2号)を受けなければ、その効力を失うものとする。

(認定書等の交付)

第5条 管理者は、第4条の規定による認定又は更新を行った場合には、認定番号を付して、申請のあった日から14日以内に申請者に対し認定書(様式第3号)又は更新通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(表示)

第6条 第5条の規定により認定書の交付を受けた者は、当該製品及び当該製品の包装に、管理者が認定した製品である旨の表示(別表第2)をしなければならない。

(認定の取り消し)

第7条 管理者は、第5条の規定により認定書の交付を受けた者が、次のいずれかに該当した場合は、当該認定を認定取り消し通知書(様式第5号)により取り消すことができる。

(1) この要綱に違反し、又は管理者の指示に従わない場合

(2) 理由がなく1年以内にその製造を開始せず又は1年以上製造を休止した場合

(改善等の指導)

第8条 管理者は、別表第1に規定する規格に適合しないと認められる製品があったときは、その申請者に対し改善指導書(様式第6号)により改善等の指導を行い、その承認は改善計画承認書(様式第7号)によるものとする。

(組織町への通知)

第9条 管理者は、この要綱に基づき認定又は取り消しを行った場合は、通知書(様式第8号)により速やかに組織町の長に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に平成27年8月31日をもって解散した三戸地区塵芥処理事務組合から認定を受けている者は、この要綱第4条の認定を受けた者とみなす。

別表第1(第2条関係)

1 可燃ごみ指定袋の規格

品名

寸法(mm)

引張強度

材質

厚さ0.03(JIS規格)

横650×縦800

横120kg/cm2以上

縦170kg/cm2以上

乳白色

低・高密度ポリエチレン

厚さ0.03(JIS規格)

横500×縦700

横120kg/cm2以上

縦170kg/cm2以上

乳白色

低・高密度ポリエチレン

2 認定手提げ袋の規格

寸法(mm)・枚数

引張強度

材質

厚さ0.025以上(JIS規格)

横400×縦490以上

横120kg/cm2以上

縦170kg/cm2以上

乳白色

低・高密度ポリエチレン

3 指定袋は、包装用外袋から1枚毎に取り出せる形態とし、1セットの枚数は限定しない。

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三戸地区環境整備事務組合家庭用可燃ごみ指定袋の規格等に関する要綱

平成28年8月29日 訓令第6号

(平成28年8月29日施行)