○三戸地区葬祭場建設検討委員会設置要綱
平成27年10月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 新葬祭場の建設にあたり、総合的に調査及び検討し、建設するに最も経済的、かつ景観の優れた火葬場を建設するために、三戸地区環境整備事務組合三戸地区葬祭場建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務事項)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 新葬祭場建設候補地の選定のための調査、検討に関する事項
(2) 新葬祭場施設整備に関して必要な事項
(3) 新葬祭場管理運営に関し必要な事項
(4) 前号に掲げるほか、管理者が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 組織町副町長
(2) 組合を組織する関係町の担当課長
(3) 三戸地区環境整備事務組合参事、事務局長及び次長等
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、初回の会議については、管理者が招集するものとする。
2 委員会の審議において、委員長は、必要に応じて専門知識を有する者又は委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 この委員会の庶務は、三戸地区環境整備事務組合事務局において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年10月30日から施行する。