○三戸地区葬祭場建設検討委員会設置要綱

平成27年10月21日

訓令第2号

(設置)

第1条 新葬祭場の建設にあたり、総合的に調査及び検討し、建設するに最も経済的、かつ景観の優れた火葬場を建設するために、三戸地区環境整備事務組合三戸地区葬祭場建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 新葬祭場建設候補地の選定のための調査、検討に関する事項

(2) 新葬祭場施設整備に関して必要な事項

(3) 新葬祭場管理運営に関し必要な事項

(4) 前号に掲げるほか、管理者が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 組織町副町長

(2) 組合を組織する関係町の担当課長

(3) 三戸地区環境整備事務組合参事、事務局長及び次長等

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、初回の会議については、管理者が招集するものとする。

2 委員会の審議において、委員長は、必要に応じて専門知識を有する者又は委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 この委員会の庶務は、三戸地区環境整備事務組合事務局において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成27年10月30日から施行する。

三戸地区葬祭場建設検討委員会設置要綱

平成27年10月21日 訓令第2号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 葬祭場
沿革情報
平成27年10月21日 訓令第2号