○管理者が専決処分できる軽易な事項の指定について
平成28年2月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により管理者が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上の義務に属する1件100万円未満(交通事故に係るものは、1件500万円以下)の損害賠償の額を定めること。
(2) 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後において、当該工事請負金額の100分の5の範囲内で変更する契約を締結すること。
○管理者が専決処分できる軽易な事項の指定について
平成28年2月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により管理者が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上の義務に属する1件100万円未満(交通事故に係るものは、1件500万円以下)の損害賠償の額を定めること。
(2) 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後において、当該工事請負金額の100分の5の範囲内で変更する契約を締結すること。