○三戸地区環境整備事務組合公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成28年7月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定に基づき、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)の公金に係る徴収事務(以下「公金徴収事務」という。)の一部を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公金徴収受託者」とは、令第158条第1項の規定に基づき三戸地区環境整備事務組合管理者(以下「管理者」という。)から公金徴収事務の委託を受けた者をいう。

(公金の種類)

第3条 委託に係る公金徴収事務の種類は、組合条例等の規定に基づく使用料、手数料その他公金とする。

(公金徴収事務受託者の範囲)

第4条 管理者は、公金徴収事務の公金徴収受託者を、当該公金の確保及び住民の便益等から判断し、適任と認められる者に委託する。

2 管理者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、公金徴収受託者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(公金徴収に係る事務手続)

第5条 公金徴収受託者は、管理者が発した納入通知書によって、納入義務者から公金を徴収しなければならない。ただし、手数料条例第2条第1項第1号の規定による手数料の納入は、納入通知書を省略する。

2 前項の規定において、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは当該納入通知書による公金の徴収をしてはならない。

(1) 金額を訂正又は改ざんしたもの

(2) 破損、汚損等により記載事項が読み取れないもの

(3) その他管理者が公金徴収受託者の徴収するものとして指定していないもの

3 公金徴収受託者は、前2項の規定により納入義務者から公金を徴収したときは、納付書及び領収書に領収日付印を押し、当該領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(徴収した公金の払込み等に係る事務手続)

第6条 公金徴収受託者は、公金を徴収し、又は収納したときは、その日の内訳を整理し、納付書等の証拠書類を添えてすみやかに会計管理者に払い込まなければならない。

(公金徴収記録の保管)

第7条 公金徴収受託者は、公金を徴収し、又は収納したときは、それを記録し、当該公金を徴収した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(定期検査)

第8条 会計管理者は、毎年1回以上必要に応じて、公金徴収受託者が行う公金徴収事務の状況を検査するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をするときは、あらかじめその検査日を公金徴収受託者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成28年7月1日 規則第3号

(平成31年3月15日施行)