○三戸地区環境整備事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月3日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、事件ごとに管理者の附属機関として、三戸地区環境整備事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5 委員の任期は、当該審査会の置かれた期間とする。

6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長等)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第6条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、三戸地区環境整備事務組合事務局で処理する。

(手数料)

第8条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料の額は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月3日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)