○三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月3日

規則第1号

三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年三戸地区環境整備事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合葬祭場条例(平成20年三戸地区環境整備事務組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(葬祭場の開場時間、火葬時間及び休場日)

第2条 三戸地区葬祭場(以下「葬祭場」という。)の開場時間、火葬時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 火葬時間 午前9時、午前11時、午後1時、午後3時

(3) 休場日 12月31日から翌年の1月2日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に火葬時間を変更し、又は臨時に休場日に開場し、若しくは臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により葬祭場の使用許可を受けようとする者は、葬祭場使用許可申請書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3)を管理者又は組合組織町長(以下「組織町の長」という。)に提出しなければならない。

2 愛がん動物を火葬する場合にあっては、愛がん動物火葬炉使用許可申請書(様式第1号の4)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 管理者又は組織町の長は、前条第1項の規定による使用の許可をしたときは、当該申請者に葬祭場使用許可証(様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3)を交付する。

2 管理者は、前条第2項の規定による使用の許可をしたときは、当該申請者に愛がん動物火葬炉使用許可証(様式第2号の4)を交付する。

(埋葬許可証等の交付)

第5条 管理者は、前条第1項の許可を受けて行った火葬終了後、使用許可を受けた者に埋葬許可証(様式第3号又は様式第3号の2)又は改葬許可証(様式第3号の3)を交付する。

(使用許可証の提出)

第6条 葬祭場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に葬祭場係員に葬祭場使用許可証又は愛がん動物火葬炉使用許可証を提出しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 条例第5条の規定による使用料の納入は、当組合が発行する納入通知書によるものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、葬祭場使用料減免申請書(様式第4号)による申請書に減免の理由を証明する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、葬祭場使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

(損害賠償)

第9条 使用者及び参集者は、葬祭場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(行為の禁止)

第10条 葬祭場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(5) その他葬祭場の管理及び運営上支障となる行為

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後から手続きを適用する。ただし、現に受けている施行日前の手続きについては、なお従前の例による。

(平成27年8月27日規則第6号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお当分の間、使用することが出来る。

3 この規則の施行日の前日までに、改正前の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後の葬祭場使用について適用し、施行日前の葬祭場使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく愛がん動物の火葬に関し必要な手続その他行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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三戸地区環境整備事務組合葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 葬祭場
沿革情報
平成23年3月3日 規則第1号
平成25年2月8日 規則第1号
平成27年8月27日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第4号
令和3年2月3日 規則第1号
令和5年3月13日 規則第1号