○三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和63年2月24日
規則第1号
三戸地区環境整備事務組合清掃条例施行規則(昭和41年三戸地区環境整備事務組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)及び三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年三戸地区環境整備事務組合条例第1号以下「条例」という。)の施行に関し必用な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第2条 法第7条第1項本文の規定により一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥に限る。以下この規則において同じ。)の収集又は運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)
(2) 申請者(法人である場合には、その代理人又はその役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 事業計画書
(4) 事務所、事業所、車庫、建物等の図面及び付近見取り図並びに自ら所有することを証明する書類(借用する場合は、その契約の写し)
(5) 資産に関する証明書
(6) 技術的能力を説明する書類
(7) 事業車輌及び機材調書
(8) その他管理者が認める書類
2 許可証は、2年間に限り有効とする。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の更新手続)
第4条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可の更新を受けようとするときは、当該許可期間満了の日の30日前までに第2条の例により管理者に申請しなければならない。
(変更の許可申請)
第5条 法第7条の2第1項により許可業者は、し尿及び浄化槽汚泥の収集又は運搬の事業の範囲を変更するときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業に係る変更等の届出)
第6条 法第7条の2第3項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6の規定により廃止又は変更の届出をするときは、一般廃棄物収集運搬業廃止・変更届出書(様式第5号)に関係書類を添えて、廃止又は変更の日から10日以内に管理者に届け出なければならない。
2 法第7条の2第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の7の規定により届出するときは、法第7条第5項第4号イからトまで、又はリからルまで(同法リからルまでに掲げる者にあっては、同法チに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に管理者に届けなければならない。
(許可証等の再交付)
第7条 許可業者は、許可証又は登録カードを紛失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物収集運搬業許可証等再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出し、許可証又は登録カードの再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第8条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたとき。
(許可証の返還)
第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(実績等の報告)
第10条 許可業者は、一般廃棄物処理業(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬実績報告書(様式第7号)により、毎月の収集運搬量を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
2 許可業者は、毎事業会計年度終了後、その年度の決算書を遅滞なく管理者に提出し、その内容を報告しなければならない。その許可された者の経営業種が数業種にわたる場合は、許可業分の決算内容が明らかとなる書面を添付しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第11条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項の申請書は、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第8号)とする。
2 許可証は、2年間に限り有効とする。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(浄化槽清掃業の許可の更新手続)
第13条 浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業許可業者」という。)は、当該許可の更新を受けようとするときは、当該許可期間満了の日の30日前までに第11条の例により管理者に申請しなければならない。
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第14条 浄化槽法第37条の規定による浄化槽清掃業変更届出書は、(様式第10号)によるものとする。
(浄化槽清掃業許可証等の再交付)
第15条 浄化槽清掃業許可業者は、許可証又は登録カードを紛失し、又はき損したときは、速やかに浄化槽清掃業許可証等再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、許可証又は登録カードの再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業許可業者への指示、許可の取消し、事業の停止等)
第16条 浄化槽法第41条第1項の規定による指示は、指示書(様式第12号)によるものとする。
(浄化槽清掃業許可証の返還)
第17条 浄化槽清掃業許可業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(浄化槽清掃業務実績等の報告)
第18条 浄化槽清掃業許可業者は、清掃業務の実績を浄化槽清掃業実績報告書(様式第15号)により、翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第3条第1項及び第2項の許可を受けている者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、平成5年7月3日まではこの改正後の三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第3条第1項及び第2項の許可を受けていた者とみなす。
附則(平成18年3月3日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第14号)
この規則は、平成19年11月14日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に三戸地区環境整備事務組合の組織町から浄化槽清掃業の許可を受けている者は、この規則の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。
附則(平成31年4月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の三戸地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。