○三戸地区環境整備事務組合自家用電気工作物保安規程
平成19年11月14日
規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第8条)
第3章 保安教育(第9条・第10条)
第4章 工事の計画及び実施(第11条・第12条)
第5章 保守(第13条―第15条)
第6章 運転又は操作(第16条)
第7章 災害対策(第17条・第18条)
第8章 記録(第19条)
第9章 責任の分界(第20条・第21条)
第10章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 三戸地区環境整備事務組合における電気工作物(以下「工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 三戸地区環境整備事務組合の管理者及び職員は、法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を制定する。
(電気管理技術者が行う業務)
第5条 三戸地区環境整備事務組合の工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務のうち、電気管理技術者が行う業務は、別表第1によるほか、当事者間で締結する契約によるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第6条 工作物の工事、維持及び運用に関する保安は、管理者が総括管理するものとする。
2 管理者は、電気管理技術者と連絡し、及び常時工作物の取扱いを担任する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(設置者の義務)
第7条 工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施に当たっては、電気管理技術者の意見を求めるものとする。
2 電気管理技術者が工作物の保安に関して行う意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が工作物の保安に関係ある場合には、電気管理技術者と協議の上立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気管理技術者を立ち会わせるものとする。
(職員の義務)
第8条 工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気管理技術者がその保安のためにする指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 電気管理技術者の意見を尊重して、工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、工作物の保安に関する必要な事項について教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第10条 電気管理技術者の意見を尊重して、工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について必要に応じて実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、保安に関し電気管理技術者の意見を求めるものとする。
2 工作物の安全な運用を確保するために、その修繕工事及び改良工事の計画は、電気管理技術者と協議の上立案するものとする。
(工事の実施)
第12条 工作物に関する工事の実施に当たっては、電気管理技術者の監督を受けてこれを施工するものとする。
2 工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、完成した場合には電気管理技術者の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検測定等)
第13条 工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検測定及び試験は、別表第1に定める基準に従い行うものとする。
2 工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検測定及び試験の年度実施計画を作成するに当たっては、電気管理技術者と協議するものとする。
第14条 巡視、点検測定及び試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 事故その他異常が発生した場合には、代務者は直ちに電気管理技術者と連絡を取り、必要に応じ電気管理者の精密検査を受け、原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
第16条 電気管理技術者と協議の上平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他機器の操作順序及び運転方法について定めておくものとする。
2 代務者又は職員は事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故軽重の区分に従い、電気管理技術者その他関係先に迅速に報告若しくは連絡をし、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の報告又は連絡をすべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第17条 非常災害その他の災害に備えて工作物の保安を確保するために、電気管理技術者と協議の上適切な措置を取ることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。
第18条 代務者は、非常災害時において迅速に電気管理技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
2 代務者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第19条 工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2に定めるところにより記録し、これを3年以上保存するものとする。
2 主要電気機器の補修記録は、別表第3に定める設備台帳により記録し、これを必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任分界点)
第20条 東北電力株式会社の設置する工作物との保安上の責任分界点は、需給契約のとおりとする。
(需要設備の構内)
第21条 需要設備の構内は、別添使用区域平面図のとおりとする。
第10章 雑則
(危険表示及び施錠)
第22条 受電室その他高圧電気工作物等が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、その出入口取扱者以外の者は立入禁止とする旨を表示するとともに、施錠その他の適当な装置を施すものとする。
(設計図書類の整備)
第23条 工作物に関する次の書類は、これを整備し、必要な期間これを保存するものとする。
(1) 電気使用申込関係書類
(2) 工事に関する設計書、計算書及び図表類
(3) 所管官庁に提出した書類の控え
(4) 所管官庁からの主要文書
(5) 電気管理技術者が提出した報告書、意見書等の類
(6) 電気管理技術者との間に締結した契約の契約書
附則
この規程は、平成19年11月14日から施行する。
別表第1から別表第3まで 略
別添使用区域平面図 略