○三戸地区環境整備事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年三戸地区環境整備事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えない範囲内で管理者が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年3月26日 規則第8号
(平成19年3月26日施行)