○三戸地区環境整備事務組合予定価格事前公表に関する要領
平成18年6月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札及び契約の過程における透明性の確保及び競争性の向上を図るため、当該透明性の確保及び競争性の向上に資するとされている予定価格の入札執行前の公表(以下「予定価格の事前公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 予定価格の事前公表は、当組合が契約事務を処理する建設工事の請負契約並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び監理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札について行う。
(公表の対象)
第3条 予定価格の事前公表は、一般競争入札にあっては入札公告への記載により、指名競争入札にあっては当組合事務所及び指名通知書への記載により行う。
(入札執行回数等)
第4条 入札の回数は1回とし、この限度内において落札者がないときには、指名替え等を行うものとする。
(内訳書の提示)
第5条 入札に参加しようとする者は、当該入札に関し、入札価格根拠となった積算金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を提示しなければならない。この場合において、入札参加者が内訳書を提示しないとき、内容が著しく不適当なとき又は内訳書の提示がない者がした入札は、無効とする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、予定価格の事前公表について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成18年7月10日から施行し、同日以後に広告を行う一般競争入札及び指名通知を行う指名競争入札について適用する。