○三戸地区環境整備事務組合建設業者等指名停止要領

平成18年6月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、三戸地区環境整備事務組合請負工事等の競争入札等参加資格者の資格に関する要領(平成18年三戸地区環境整備事務組合訓令第2号)第3条の規定により指名競争入札に参加する資格を有すると認定された者(以下「参加資格者」という。)に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 管理者は、参加資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該参加資格者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止を行うものとする。

2 契約担当者(三戸地区環境整備事務組合財務規則(平成19年三戸地区環境整備事務組合規則第8号)第2条第12号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 契約担当者は、指名停止を受けた者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

4 契約担当者は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合その他やむを得ない理由がある場合で、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

5 契約担当者は、指名停止を受けた者が、当該指名停止期間中当該契約担当者等の契約に係る工事の下請け若しくは受託をし、又は当該工事の完成保証人になることを認めてはならない。

(下請負人に対する指名停止)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき参加資格者であることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲以内において情状に応じて期間を定めて、指名停止を併せ行うものとする。

(建設共同企業体に対する指名停止)

第4条 管理者は、建設企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該建設共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止を行うほか、当該建設共同企業体の構成である参加資格者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について当該建設企業体の指名停止の期間の範囲以内において情状に応じて期間を定めて、指名停止を併せ行うものとする。

2 管理者は、前項に規定する場合において、当該建設共同企業体について解散等の理由により指名停止を行うことができないときは、当該建設共同企業体の構成員であり、又は構成員であった参加資格者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。この場合において、当該指名停止の期間については、当該建設共同企業体について同項の規定により指名停止を行うことができるものとした場合の例によるものとする。

3 管理者は、第2条第1項前条又は前2項の規定による指名停止に係る参加資格者が構成員になっている建設共同企業体については、当該参加資格者の指名停止の期間の範囲以内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(措置要件の競合)

第5条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって当該指名停止の短期及び長期とする。

(短期の延長)

第6条 指名停止を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、同表第9号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第7条 管理者は、指名停止を受ける者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

2 管理者は、指名停止を受けるべきものについて、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第5条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間(当該期間が24箇月を超えるときは24箇月とする。)まで延長することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第8条 管理者は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、参加資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は、組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、参加資格者から当該談合を行っていないとの誓約書を提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第13号又は第15号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等に関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第12号又は第13号に該当する参加資格者に悪質な事由があるとき。

(3) 組合又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第14号又は第15号に該当する参加資格者に悪質な事由があるとき。

(指名停止期間の変更)

第9条 管理者は、指名停止を受けている者について、当該指名停止期間の期間中に、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び第5条から前条までの規定に定める期間の範囲以内で当該指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第10条 管理者は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該指名停止を解除するものとする。

(指名審議会の意見の聴取)

第11条 管理者は、第2条第1項第3条及び第4条の規定により指名停止を行い、第9条の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除しようとするときは、あらかじめ組合請負工事等業者指名審議会(以下「指名審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(指名停止の通知)

第12条 管理者は、第2条第1項第3条及び第4条の規定により指名停止を行い、第9条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止を解除したときには、当該参加資格者に対し、遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知する場合において、当該指名停止の事由が組合発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、当該参加資格者から改善措置の報告を求めることができる。

(指名回避)

第13条 契約担当者等は、参加資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合で、直ちに指名審議会が開催されないときは、当分の間、指名又は随意契約の相手方とすることの回避(以下「指名回避」という。)をするものとする。ただし、第2条第4項ただし書の場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により指名回避を受けた者について、指名停止を行う場合に、当該指名回避の期間は、指名停止の期間に算入するものとする。

3 契約担当者は、指名回避を受けた者を現に指名しているときは、入札の辞退を勧告し、又は必要に応じ、当該指名を取り消すものとする。

4 第3条及び第4条の規定は、指名回避について準用する。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 管理者は、参加資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当しない場合においても、必要があると認めるときは、当該参加資格者に対して、書面若しくは口頭により警告し、又は注意することができる。

この要領は、平成18年7月10日から施行する。

別表(第2条、第4条―第9条、第13条、第14条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 組合の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)


2 組合と締結した請負契約に係る工事(以下「組合発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定があった日から1箇月以上6箇月以内

3 管内における工事で組合発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理の措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微な者を除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理の措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)


9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 参加資格者である個人又は参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

5箇月以上13箇月以内

(2) 参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

4箇月以上10箇月以内

(3) 参加資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

3箇月以上7箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

4箇月以上10箇月以内

(2) 一般役員等

3箇月以上7箇月以内

(3) 使用人

2箇月以上4箇月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

4箇月以上10箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上4箇月以内

(独占禁止法違反行為)


12 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3箇月以上10箇月以内

13 組合発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上13箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


14 参加資格者である個人、参加資格者の役員又はその使用人(以下「参加資格者関係者」という。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上13箇月以内

15 組合発注工事に関し、参加資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から5箇月以上13箇月以内

(建設業法違反行為)


16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定した日から1箇月以上9箇月以内

17 組合発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(暴力的不法行為等)


18 次のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報又は回答があり、業務に関し不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(1) 参加資格関係者が、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)が参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。


(2) 参加資格関係者が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。


(3) 参加資格関係者が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。


(4) 参加資格関係者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


(5) 参加資格関係者が暴力団関係者と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。


(不正又は不誠実な行為)


19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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別記

三戸地区環境整備事務組合建設業者等指名停止基準の運用

第1 指名停止の期間の運用

措置要件

適用基準

期間

(虚偽記載)



1 組合の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 文書偽造、事前共謀があるなど、特に悪質と認められる場合

6箇月

(2) 複数の虚偽の記載があるなど、悪質と認められる場合

3箇月

(3) その他の場合

1箇月

(過失による粗雑工事)



2 組合と締結した請負工事に係る工事(以下「組合発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

(1) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合

6箇月

(2) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合又は文書による指摘を受けて1割以上の補修を命ぜられた場合

3箇月

(3) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて1割未満の補修を命ぜられた場合

2箇月

(4) その他の場合

1箇月

3 管内における工事で組合発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

(1) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合

3箇月

(2) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合又は文書による指摘を受けて1割以上の補修を命ぜられた場合

2箇月

(3) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて1割未満の補修を命ぜられた場合

1箇月

(契約違反)



4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 請負人の事由による契約解除


ア 契約に違反し、契約が解除された場合

4箇月

イ その他の場合

1箇月

(2) 正当な理由がなく、工期内に工事を完成することができなかった場合

1箇月

(3) 施工体制台帳等の提出など、必要な報告を怠った場合

1箇月

(4) 監督・検査業務の執行を妨害した場合

2箇月

(5) その他契約書、仕様書等に係る違反


ア 損害を生じさせるなど、その影響が大きい場合

1箇月

イ その他の損害

2週間

(安全管理の措置の不適切により生じた公衆損害事故)



5 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微な者を除く。)を与えたと認められるとき。

(1) 3人以上の死亡者を生じさせた場合

6箇月

(2) 3人未満の死亡者を生じさせた場合

4箇月

(3) 重傷者を生じさせた場合

2箇月

(4) その他負傷者を生じさせた場合

1箇月

(5) 重大な損害を生じさせた場合

2箇月

(6) その他の損害を生じさせた場合

1箇月

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

(1) 3人以上の死亡者を生じさせた場合

3箇月

(2) 3人未満の死亡者を生じさせた場合

2箇月

(3) 負傷者又は重大な損害を生じさせた場合

1箇月

(安全管理の措置の不適切により生じた工事関係者事故)



7 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

(1) 3人以上の死亡者を生じさせた場合

4箇月

(2) 3人未満の死亡者を生じさせた場合

2箇月

(3) 重傷者を生じさせた場合

1箇月

(4) その他の負傷者を生じさせた場合

2週間

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

(1) 3人以上の死亡者を生じさせた場合

2箇月

(2) 3人未満の死亡者を生じさせた場合

1箇月

(3) 負傷者を生じさせた場合

2週間

(贈賄)



9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。



(1) 参加資格者である個人又は参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

(1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

5箇月以上13箇月以内

(2) 参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

(2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

4箇月以上10箇月以内

(3) 参加資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

(3) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等

3箇月以上7箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。



(1) 代表役員等

(1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

4箇月以上10箇月以内

(2) 一般役員等

(2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

3箇月以上7箇月以内

(3) 使用人

(3) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等

2箇月以上4箇月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。



(1) 代表役員等

(1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

4箇月以上10箇月以内

(2) 一般役員等

(2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

2箇月以上4箇月以内

(独占禁止法違反行為)



12 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

(1) 県内における独占禁止法違反


ア 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合

10箇月

イ 公正取引委員会による勧告に対する応諾、審決又は課徴金納付命令がなされた場合

5箇月

(2) 県外における独占禁止法違反


ア 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合

8箇月

イ 公正取引委員会による勧告に対する応諾、審議又は課徴金納付命令がなされた場合

3箇月

13 組合発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合

13箇月

(2) 公正取引委員会による勧告に対する応諾、審決又は課徴金納付命令がなされた場合

4箇月

(競売入札妨害又は談合)



14 参加資格者である個人、参加資格者の役員又はその使用人(以下「参加資格者関係者」という。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

(1) 県内における競売入札妨害又は談合


ア 代表役員等の逮捕等

13箇月

イ 一般役員等又は使用人の逮捕等

6箇月

(2) 県外における競売入札妨害又は談合


ア 代表役員等の逮捕等

10箇月

イ 一般役員等の逮捕等

4箇月

15 組合発注工事に関し、参加資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(1) 代表役員等の逮捕等

13箇月

(2) 一般役員等の逮捕等

9箇月

(3) 使用人の逮捕等

5箇月

(建設業法違反行為)



16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

(1) 管内における建設業法違反


ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


(ア) 代表役員等の逮捕等

9箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

3箇月

イ 監督処分(営業停止)がなされた場合

2箇月

ウ 監督処分(指示処分)がなされた場合

1箇月

(2) 区域外における建設業法違反


ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


(ア) 代表役員等の逮捕等

6箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

2箇月

イ 監督処分(営業停止)がなされた場合

1箇月

17 組合発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等の逮捕等

9箇月

イ 一般役員等又は使用人の逮捕等

4箇月

(2) 監督処分(営業停止)がなされた場合

3箇月

(3) 監督処分(指示処分)がなされた場合

2箇月

(暴力的不法行為等)



18 次のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報又は回答があり、業務に関し不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。



(1) 参加資格関係者が、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)が参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

(1) 暴力団関係者が参加資格者の経営に関与している場合


ア 暴力団又は暴力団関係者が設立又は出資しているとき。


イ 暴力団関係者は商業登記簿上では代表役員等とはなっていないが、役員、顧問等の形で介在するなど、実質的にその経営に介入、関与しているとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

ウ その他諸般の事情から客観的に判断して暴力団又は暴力団関係者が、実質的に経営に介入、関与しているとき。


(2) 参加資格関係者が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

(2) 暴力団の威力又は暴力団関係者を利用している場合


ア 自己と友誼関係にある者が暴力団関係者であることを告げたとき。


イ 暴力団の名称入り名刺等を示したとき。


ウ その他不法、不当に暴力団又は暴力団関係者の威力を利用したとき。


(3) 参加資格関係者が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(3) 積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合


ア 相手方が暴力団関係者であることを知りながら、用心棒その他これに類する役務の有償の提供を自発的に受けているとき。


イ 相手方が暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これらの行う行事、興業、いわゆる「義理ごと」等に参画、参加し、又は援助しているとき。


ウ その他の名目の如何を問わず、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。


(4) 参加資格関係者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(4) 社会的に非難されるべき関係を有している場合


ア 暴力団又は暴力団関係者が介入、関与する賭博、ノミ行為、無尽等に参画、参加しているとき。


イ 暴力団又は暴力団関係者と妥当性を欠く内容の関係を有しているとき。


ウ その他暴力団関係者と密接な交友関係を有しているとき。


(5) 参加資格関係者が暴力団関係者と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

(5) 暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている場合


ア 当該業者に事業の全部又は一部を請け負わせているとき。


イ 当該事業者又はその関係者から労働の供給又は派遣を受けているとき。


ウ その他暴力団がその経営に関与する業者であることなどを知りながら、これを利用するなどしたとき。


(不正又は不誠実な行為)



19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 組合発注工事における不正又は不誠実な行為


ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


(ア) 代表役員等の逮捕等

9箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

4箇月

イ その他法令違反があった場合

2箇月

(2) 管内における不正又は不誠実な行為(組合発注工事における場合を除く。)


ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


(ア) 代表役員等の逮捕等

6箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

3箇月

イ その他の法令違反があった場合

1箇月

(3) 管外において、法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等の逮捕等

6箇月

イ 一般役員等又は使用人の逮捕等

2箇月

20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 管内におけるもの


ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合

9箇月

イ その他の場合

3箇月

(2) 管外におけるもの


ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合

6箇月

イ その他の場合

1箇月

注 「重傷者」とは、30日以上の治療を要する負傷者

第2 下請人に対する指名停止の運用

下請工事に関して指名停止事由が発生した場合、指名停止要領上の責任は、第一義的には元請負人が負うものであること。この場合において指名停止要領第3条の規定により下請負人について指名停止を行うときの指名停止期間は、原則として元請負人の期間と同じ期間とする。

第3 建設共同企業体に対する指名停止の運用

(1) 指名停止要領第4条第1項の規定により建設共同企業体の構成員について指名停止を行う場合の指名停止期間は、当該建設共同企業体の指名停止期間に構成員の出資割合を乗じて得た期間とする。

(2) 指名停止要領第4条第2項の規定により建設共同企業体の構成員について指名停止を行う場合の指名停止期間は、当該建設共同企業体に対して指名停止を行うこととした期間にそれぞれの構成員の出資割合を乗じて得た期間とする。

(3) 指名停止要領第4条第3項の規定により建設共同企業体について指名停止を行う場合の指名停止期間は、構成員の指名停止期間に当該構成員の出資割合を乗じて得た期間を合計した期間とする。

第4 工事事故に係る指名停止の運用

(1) 組合発注における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、次のア又はイの場合とする。

ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白である場合

イ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

(2) 一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。

第5 贈賄及び競売入札妨害又は談合に係る指名停止の運用

贈賄及び競売入札妨害又は談合における「逮捕」を知った日とは、その事実を客観的に知り得る状態になった日をいい、新聞等で報道された日又は警察署若しくは検察庁からその事実を知らされた日をいう。

三戸地区環境整備事務組合建設業者等指名停止要領

平成18年6月26日 訓令第6号

(平成18年7月10日施行)