○三戸地区環境整備事務組合請負工事等の競争入札等参加資格者の資格に関する要領

平成18年6月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、組合が契約する建設工事等の請負又は測量・建設コンサルタント等業務委託(以下これらを「請負工事等」という。)の一般競争入札若しくは指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加し、又は随意契約の協議の相手方とすることができる者の資格(以下「資格」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(競争入札の参加申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項又は第167条の11第3項の規定に基づく公示で定めるところにより、管理者又は管理者の委託を受けた者(以下「契約担当者」という。)に申請し、資格の審査を受けなければならない。

(競争入札参加者資格の認定)

第3条 契約担当者は、前条の申請に基づき毎年定期に、建設工事については別表により、測量・建設コンサルタント等業務については当該契約担当者の定めるところにより、それぞれの審査をし、資格の認定をするものとする。

(名簿への登載)

第4条 契約担当者は、前条の審査の結果、競争入札の参加資格者と認定した者(以下「参加資格者」という。)を競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載しなければならない。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、名簿に登載したときから2年以内で契約担当者が定める期間とする。

(認定の取消し)

第6条 契約担当者は、参加資格者が競争入札参加資格申請書に偽りの記載をしたとき又はその経営状態が著しく不健全であると認められるに至ったときは、その認定を取り消すことができる。

2 契約担当者は、前項の規定により認定を取り消したときは、速やかにその旨をその者に通知するとともに、名簿から抹消しなければならない。

(一般競争入札の参加資格者)

第7条 請負工事等の一般競争入札に参加できる者は、建設工事については別表に定めるところにより、測量・建設コンサルタント等業務については契約担当者の定めるところにより、当該請負工事等の設計金額等に対応する等級(以下「対応等級」という。)の参加資格者とする。

(指名競争入札の参加資格者)

第8条 契約担当者は、請負工事等の契約を指名競争入札に付するときは、前条の規定の例により、次の各号に掲げる事項に留意の上、当該入札に参加する者を指名しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事等の成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事等についての技術的適正

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、請負工事等の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、対応等級の直近上位又は直近下位の等級の参加資格者を当該入札に参加できる者として指名することができる。

3 契約担当者は、前2項に規定する場合のほか、特別の技術を要する建設工事、災害時において緊急を要する建設工事その他管理者が特殊な事情があると認める請負工事等を指名競争に付するときは、対応等級の上位又は下位の等級の参加資格者を当該入札に参加できる者として指名することができる。

4 前2項の場合において、対応等級の上位又は下位の等級の参加資格者のうちから指名する人員は、指名される者の総数の半数を超えることができない。ただし、対応等級の参加資格者がないときその他対応等級の参加資格者のうちから指名することが困難なときは、この限りでない。

(随意契約の資格者)

第9条 請負工事等の随意契約の協議の相手方とすることのできる者は、競争入札の参加資格者とする。

2 契約担当者は、請負工事等の契約を随意契約によることとするときは、指名競争入札の例により、当該契約者を選定する。

この要領は、平成18年7月10日から施行する。

(平成20年3月10日訓令第1号)

この要領は、平成20年3月11日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

競争入札等参加資格者の等級及び発注工事設計金額表

1 土木工事

格付

請負工事設計金額

格付点数

A級

3,000万円以上


B級

3,000万円未満


2 建築工事

格付

請負工事設計金額

格付点数

A級

5,000万円以上


B級

5,000万円未満


3 舗装工事

格付

請負工事設計金額

格付点数

A級

1,000万円以上


B級

1,000万円未満


4 その他の工事

格付

請負工事設計金額

格付点数

A級

2,000万円以上


B級

2,000万円未満


備考

競争入札参加資格者の等級は、次の要素を基準として認定する。

(1) 客観的要素

ア 経営規模

(ア) 工事種名別年間平均完成工事高

(イ) 自己資本額

(ウ) 建設業従事職員

イ 経営状況

(ア) 売上高営業利益率

(イ) 総資本経常利益率

(ウ) キャッシュ・フロー対売上高率

(エ) 必要運転資金月商倍率

(オ) 立替工事高比率

(カ) 受取勘定月商倍率

(キ) 自己資本率

(ク) 有利子負債月商倍率

(ケ) 純支払利息比率

(コ) 自己資本対固定資産比率

ウ 技術力(建設業種類別技術職員数)

(ア) 1級技術職員

(イ) 2級技術職員

(ウ) その他の技術職員

エ その他の要素(社会性等)

(ア) 労働福祉の状況

(イ) 工事安全成績

(ウ) 営業年数

(エ) 建設業経理事務士等の人数

(2) 主観的要素

ア 工事種類別工事成績

イ 工事種類別工事経歴

ウ その他必要な事項

三戸地区環境整備事務組合請負工事等の競争入札等参加資格者の資格に関する要領

平成18年6月26日 訓令第2号

(平成20年3月11日施行)