○三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会規程
平成18年6月26日
告示第1号
(名称)
第1条 この会は、三戸地区環境整備事務組合請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 審議会は、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が契約する工事及び製造等の請負、建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務をいう。以下同じ。)並びに委託の業者の指名(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。
(構成)
第3条 審議会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 南部町副町長
(2) 組合を組織する関係町の担当課長
(3) 事務局長
(職務)
第4条 審議会は、管理者の諮問に応じ、請負工事等の業者の指名について調査審議する。
(1) 130万円以上の工事の請負契約
(2) 50万円以上の建設関連業務の委託契約
(会長)
第5条 審議会の会長は、南部町副町長を充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じ、その都度会長が招集する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐し、及び審議会の庶務を整理する。
3 幹事は、副参事及び次長の職にある者をもって充てる。
(担当職員の出席の要求)
第7条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の担当職員の出席を求めて、その専門的な意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成28年8月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。