○三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する規則

平成25年2月25日

規則第2号

三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する規則については、南部町職員等旅費に関する規則(平成18年南部町第48号。以下「職員等旅費規則」という。)の例による。この場合において、職員等旅費規則本則中「町長」とあるのは「管理者」に、「町」とあるものは「組合」に、様式第1号及び様式第2号中の「町長」とあるのは「管理者」に、「副町長、教育長」とあるのは「副管理者」に、「課長等」とあるのは「事務局長」にそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

三戸地区環境整備事務組合職員等旅費に関する規則

平成25年2月25日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成25年2月25日 規則第2号