○三戸地区環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成7年11月1日

規則第5号

(特殊勤務手当の減額)

第2条 1の月において勤務を要する日のうち勤務しなかった日が13日以上16日以下である職員のその月における手当の額は、条例で定める額の2分の1に相当する額とする。

2 1の月において勤務を要する日のうち勤務しなかった日が17日以上である職員のその月における手当の額は、前項に定める額からその勤務しなかった日数に応じて日割り計算によって得た額を差し引いた額とする。

(支給期日)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日規則第3号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成7年11月1日 規則第5号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年11月1日 規則第5号
平成23年3月3日 規則第2号
平成27年8月27日 規則第3号