○三戸地区環境整備事務組合被服貸与規程
昭和56年8月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、三戸地区環境整備事務組合職員(常勤の特別職の職員を含む。以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服を貸与する職員等)
第2条 被服を貸与する職員並びに被服の種類、貸与員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 管理者は、使用の事実を考慮して、前項の規定にかかわらず、貸与期間を伸縮することができる。
3 第1項の貸与期間は、年計算とし、貸与を開始した年月から起算する。
(被服の貸与者の義務)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与被服について、特別の場合を除くほか、職務執行中常にこれを着用すること。
(2) 貸与被服について、譲渡、貸与、入質その他の処置をしないこと。
(3) 貸与被服について、常に清潔に留意し、破損の補修等を怠らないこと。
(着用期間)
第4条 季節の区分のある被服の着用期間は、次による。ただし、気候の状況により管理者がこれを変更することができる。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(返納)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間満了前に退職、免職若しくは休職を命ぜられ、又は死亡したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(新任者に対する返納品の貸与)
第6条 新任の職員に対しては、返納品を貸与することができる。ただし、この場合の貸与期間は、前任者の貸与期間の残期間とする。
(賠償及び補修)
第7条 職員が故意又は過失により貸与被服を亡失し、又はき損したときは、その原価に基づいて貸与の残期間に相応する全額を賠償しなければならない。
2 貸与被服の補修は、自弁とする。
附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被服を貸与する職員 | 被服の種類 | 貸与員数 | 貸与期間 | 摘要 |
三戸地区クリーンセンター又は三戸地区衛生センターに勤務する職員 | 作業服(夏) | 1着 | 1年 | 上下各1 |
〃 (冬) | 1着 | 2年 | 上下各1 | |
防寒衣 | 1着 | 3年 | ||
つなぎ服 | 1着 | 1年 | ||
雨合羽 | 1着 | 3年 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | ||
安全靴 | 1足 | 3年 | ||
上記以外の職員 | 作業服(夏) | 1着 | 1年 | 上下各1 |
〃 (冬) | 1着 | 2年 | 上下各1 | |
防寒衣 | 1着 | 3年 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 2年 |