○三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成22年10月1日

条例第4号

三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例については、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年南部町条例第43号。以下「町勤務時間等条例」という。)の例による。この場合において、町勤務時間等条例本則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三戸地区環境整備事務組合条例第1号)(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、休暇等期間の定めのあるものは通算する。

3 この条例の施行日後の組合職員の年次休暇の日数については、改正前の条例の規定による年次休暇又は年次有給休暇の残日数とする。

三戸地区環境整備事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成22年10月1日 条例第4号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年10月1日 条例第4号