○三戸地区環境整備事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和58年6月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三戸地区環境整備事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年三戸地区環境整備事務組合条例第2号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通を制限し、又は遮断された場合
(2) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 職務に関連のある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(7) 組合の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(8) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。