○三戸地区環境整備事務組合職員の交通事故等に係る処分等取扱規則

平成22年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の交通事故等に係る処分等取扱規則(平成21年南部町規則第27号。以下「南部町規則」という。)の規定を読み替えるため定めるものとする。

(読み替え)

第2条 南部町規則の本則中「町長」を「管理者」に、「総務課長」を「事務局長」に、及び別記様式(第3条関係)中の「町長」を「管理者」に、「副町長」を「副管理者」に、「総務課長」を「事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の交通事故等に係る処分等取扱規則

平成22年3月2日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年3月2日 規則第1号