○三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 三戸地区環境整備事務組合職員の休職の事由を定める条例(平成15年三戸地区環境整備事務組合条例第4号)第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

4 任命権者は、第1項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第3項中「3年を超えない範囲」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1項に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第7号
平成20年2月19日 条例第4号
令和2年2月20日 条例第3号