○三戸地区環境整備事務組合職員採用規則

平成19年11月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令で定めのあるもののほか、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、組合の職員で一般職に属する者をいう。

(採用試験)

第3条 職員の採用は、原則として試験採用とする。ただし、技術職員その他特に適任と認められる者は、試験を免除することができる。

2 採用試験は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(採用試験の公示)

第4条 職員の採用試験を行うときは、職種、人員、採用条件その他必要な事項は管理者がこれを定め、あらかじめこれを公示しなければならない。

(受験願書)

第5条 採用試験受験希望者は、次の各号に掲げる書類を指定期日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 採用試験受験願書

(2) 履歴書(6箇月以内に撮影した、縦4センチメートル、横3センチメートル程度の正面からの顔写真を添付)

(3) 最終卒業又は終了学校の成績証明書

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等について、試験を行う都度管理者が定める。

(受験資格の承認)

第7条 採用試験受験願書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、受験をさせてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 以上の刑に処せられた者

2 前項及び前条により受験資格のある者に対しては、受験通知書を送付しなければならない。

(採用者及び採用予定者)

第8条 採用者及び採用予定者は、試験の行われた職の区分により名簿を作成する。

2 採用者及び採用予定者には、その旨を通知しなければならない。

この規則は、平成19年11月14日から施行する。

(平成29年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第2号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合職員採用規則

平成19年11月14日 規則第9号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年11月14日 規則第9号
平成29年4月19日 規則第7号
令和元年12月13日 規則第2号