○三戸地区環境整備事務組合職員定数条例
昭和41年3月18日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、事務部局に常時勤務する公務員(6箇月以内の期間を定めて雇傭し、又は嘱託した者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、16人とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
昭和41年3月18日 条例第2号
(平成27年9月1日施行)